症例ブログ

2018.12.19 「健康保険が使える場合と使えない場合」について

接骨院で健康保険が使える症状は日常生活やスポーツによる負傷原因が明確な(いつ、どこで、何をしていて、どうなったか)ケガに限ります。(骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷、肉離れ)

日常生活での疲労、数年前にけがをした場所のケア、病院でケガ以外の診断名がついているもの(椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、変形性関節症、神経痛、内臓からくる痛み)、交通事故によるケガ(自賠責保険適用になります)、仕事中のケガ(労災保険適用になります)などは保険対象外になります。 ご自身の症状が保険適用か、そうでないかわからない場合は遠慮なくご相談ください!

接骨院で健康保険を使って施術を受けるには、いくつかのルールがあります。

 ○捻挫、挫傷(筋肉のケガ)、打撲、骨折、脱臼に対しての施術

 ○急性の外傷によるもの  

○負傷原因がはっきりしているもの(仕事以外の原因によるもの)

となります。

 

 

捻挫とは関節に捻じれが加わって関節周辺の組織が損傷したものです。

挫傷とは筋肉に力が加わり、縮みすぎたり伸ばしすぎたりして筋肉が損傷したものです。

打撲とは身体をぶつけたときなどに筋肉などの皮下組織が損傷したものです。

急性の損傷は、急な力が筋肉、関節に加わった時(何かをした時に急に痛みが出てくるもの)に起こる損傷です。

皆様が日ごろ抱えている身体の悩みは、持続して使っているうちに痛めてしまったものが多くを占めています。

当院ではカウンセリングだけでなく触診などすることで痛みの原因を追求し、料金の内容についてご理解いただくまでしっかりと説明させていただきます。

自費診療ですと、施術のやり方も変わります。通院が難しい方や早く改善したいといった方には自費診療をご紹介しております。

お気軽にご相談ください。

※仕事が原因で負傷した場合には労災保険を使うことが義務付けられています。